スペシャルオリンピックス日本・徳島|定款

スペシャルオリンピックス日本・徳島

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定款

特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・徳島定款

(使命)
 スペシャルオリンピックスの使命は、知的発達障害のある人たちが、様々なオリンピック競技種目に準じたスポーツトレーニングや競技会に年間を通じて参加することにより、健康を増進し、勇気を奮い、喜びを感じ、家族や他のアスリート、そして地域の人々と才能、技能、友情を分かち合う機会を継続的に提供することである。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・徳島という。
ただし、SO日本・徳島と略称することができる。
また「スペシャルオリンピックス」は「SO」及び「エスオー」と略することができる。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を徳島県徳島市南矢三町2丁目1-59に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人の事業は、米国ワシントン特別区の非営利法人である「スペシャルオリンピックスInc.」(以下「SO国際本部」という。)と特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本(以下「SO日本」という。)の定める使命と目的に基づき、SO日本の定めるこの法人の担当地域で知的発達障害のある人たち(以下「アスリート」という。)に年間を通じ、主として県民ボランティアによりオリンピック競技種目ともなっているさまざまなスポーツ競技の日常トレーニングプログラム及びその成果の発表の場としての競技会を提供することである。そして、それらの事業の目的は、本活動を通じて、「アスリート」にとっては、健康や体力、技術などの身体的能力の増進、社会適応性の向上につながり、さらに、人間としての自信と誇り、および価値ある一県民としての自立への意欲を助長することに寄与し、またアスリートの家族や地域社会にとっては、「アスリート」を敬愛をもって家族や地域社会の一員として受容することによりその絆が深められ、一方本活動を支援する県民ボランティアにとっては、「アスリート」個人の人権と尊厳が重んじられ、生産的で価値ある県民として受け入れる地域社会の環境作りの大切さを学び実践することにより、知的発達障害のある人たちにとってより良い地域社会の実現に寄与することとする。その目的を達成するためにこの法人は担当地域全域にその事業を拡大するものとする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  • (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2) 社会教育の推進を図る活動
  • (3) まちづくりの推進を図る活動
  • (4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • (6) 国際協力の活動
  • (7) 子どもの健全育成を図る活動
  • (8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  • (1) 地域社会における知的発達障害者のスポーツ振興のためのトレーニングプログラム、競技会、研修会の実施、並びに担当地域全体への事業の拡大
  • (2) SO国際本部及びSO日本等が開催する競技会、トレーニングプログラム、研修会やその他の会合への参加
  • (3) この法人の活動に興味を示す団体あるいは個人に必要な資料、情報及び技術援助の提供
  • (4) この法人の活動に携わるボランティアへの各種の研修プログラムの提供
  • (5) 知的発達障害者に関する一般社会の理解をより深めるための広報・啓発事業
  • (6) その他、知的発達障害者の地域社会における自立と社会参加を促進するための事業

2 この法人は、次の収益事業を行う。

  • (1) スペシャルオリンピックス関連物品の販売
  • (2) チャリティ催事の開催
  • (3) チャリティスポーツの実施
  • (4) この法人の保有する無体財産権の提供を行う事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、社員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

  • (1) 社員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
  • (3) その他の会員 総会の議決を経て、会長が別に定めた会員

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。ただし、その他の会員の入会については、総会の議決を経て、会長が別に定める。

2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなくてはならない。

(入会金、会費及び賛助金)
第8条 社員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助金を納入しなければならない。

3 その他の会員としての入会金、会費及び賛助金その他これに類する金品は、徴収しない。ただし、事業の参加に関する自己負担については、徴収することができる。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 退会届の提出をしたとき。
  • (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 継続して2年以上会費又は賛助金を滞納したとき。
  • (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 社員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) この定款等に違反したとき。
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 その他の会員の除名に関しては、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費、賛助金及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。

  • (1) 理 事 9名以上25名以内
  • (2) 監 事 2名

2 理事のなかから、会長1名、副会長2名以内、事務局長1名を置くこととする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において社員のなかから選任する。

2 会長、副会長及び事務局長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。尚、理事は本法人の職員を兼ねることができる。

4 事務局長は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を処理する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないが、任期を継続するときは、連続3期までとする。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。尚、本項の規定による役員の任期については、前項ただし書の適用において算入しないものとする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)
第19条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に限り報酬を受けることができるが、その数は役員総数の3分の1以下とする。

2 前項の規定は、役員が職員を兼ねて職員としての給与を受けることを妨げない。

3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

4 前3項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問・参与)
第20条 この法人に、法上の役員のほか、顧問及び参与を若干名置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、社員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。

  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散及び合併
  • (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (4) 事業報告及び収支決算
  • (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (6) 入会金、会費及び賛助金の額
  • (7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第55条において同じ。)
  • その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • (2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第27条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各社員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) 事務局の組織及び運営に関する事項
  • (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 会長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 運営組織

(運営委員会及び専門委員会)
第39条 この法人は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議決を経て、運営委員会及び各専門委員会等の運営組織を置くことができる。

(運営委員会の構成)
第40条 運営委員会は理事又はスペシャルオリンピックスの活動に関して経験と知識ある者の中から会長が選任する運営委員によって構成される。

(機能)
第41条 運営委員会は会長が主催し、理事会が委任したこの法人の日常業務を執行し、また、総会に付議すべき事項を事前に審議し理事会に提案する。

(専門委員会及び構成)
第42条 専門委員会は、この法人の事業運営に伴って生じる専門的な問題について調査検討するために会長が設置し、原則として理事の中から会長が選任する委員長及び委員長が選任する専門委員によって構成される。

(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局には職員若干名を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 入会金、会費及び賛助金
  • (3) 寄付金品
  • (4) 財産から生じる収入
  • (5) 事業に伴う収入
  • (6) その他の収入

(資産の区分)
第45条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第46条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第48条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、会長にその專決権があるものとする。

(予算の追加及び更正)
第52条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第53条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第54条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第56条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第57条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  • (1) 総会の決議
  • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3) 社員の欠亡
  • (4) 合併
  • (5) 破産
  • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  • (7) SO日本からの認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第58条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決を経てSO日本に譲渡するものとし、SO日本が同時解散する場合は、法第11条第3項に掲げる者のうち、教育、慈善、科学研究などを目的に組織運営されている知的発達障害者のための法人、若しくは国の機関の中から、総会で選定されたものに譲渡するものとする。

(合併)
第59条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、徳島新聞に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)
第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

  • 会長 渡邊 謙
  • 副会長 佃 喜一郎
  • 事務局長 三谷 郁彦
  • 理事 白石 光生
  • 理事 田所 健作
  • 理事 福島 正
  • 理事 邉見 洋子
  • 理事 穂田 英夫
  • 理事 関口 佳彦
  • 監事 森住 利夫
  • 監事 埴淵 はるみ

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2003年12月31日までとする。ただし、この任期については、第16条第1項ただし書の適用において算入しないものとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、成立の日から2002年12月31日までとする。

6 この法人の設立当初の社員の入会金及び会費並びに賛助会員の賛助金は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

  • (1) 入会金 5,000円
  • (2) 年会費 5,000円
  • (3) 個人賛助金 年額1口3,000円で1口以上
  • (4) 企業・団体賛助金 年額1口10,000円で1口以上

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